「とりあえず置いておく」が最大のリスク

親が亡くなり、実家を相続した。しかし自分はすでに持ち家がある。兄弟間の話し合いもまとまらない。——そうして「とりあえず」空き家のまま放置されている不動産が、全国で約900万戸あります(総務省「住宅・土地統計調査」2023年)。

空き家を持ち続けることは、何も得をしません。維持コストだけが毎年かかり、資産価値は確実に下がり続けます。そして放置が一定期間を超えると、行政からの指導や固定資産税の増額など、より深刻な問題が発生します。

この記事では、相続した空き家を放置した場合に発生する具体的なリスクと、早期売却を判断するための基準を整理します。

空き家放置の5つのリスク

リスク1:固定資産税が最大6倍になる

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。しかし、空き家が「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると、この特例が解除され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。

たとえば、年間5万円だった固定資産税が30万円になるケースです。何の収益も生まない空き家に、年間30万円を払い続けることになります。

リスク2:特定空き家に指定される

2015年施行の「空家等対策特別措置法」(2023年改正)により、以下の状態の空き家は「特定空き家」に指定される可能性があります。

💡 特定空き家の指定基準

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われず著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置が不適切な状態

指定されると、助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行と段階的に措置が進みます。勧告の時点で固定資産税の特例が解除されます。命令に従わない場合は50万円以下の過料。行政代執行で解体された場合、その費用(数百万円)は所有者に請求されます。

リスク3:資産価値が年々下落する

人が住まなくなった建物は急速に劣化します。換気がなされないことによる湿気・カビの発生、配管の腐食、シロアリ被害、屋根・外壁の傷み。1年放置するごとに修繕費用は膨らみ、売却価格は下がります。

木造住宅の場合、築20年を超えると建物の評価はほぼゼロになりますが、管理が行き届いていれば土地の価値で売却できます。しかし、建物が著しく荒廃すると、解体費用がかかるぶん土地の実質価値も下がります。

リスク4:損害賠償リスク

空き家の壁が崩れて通行人にケガを負わせた場合、屋根瓦が飛んで隣家を損傷した場合——所有者は民法717条の「工作物責任」により損害賠償責任を負います。この責任は無過失責任であり、「知らなかった」「管理していなかった」は免責になりません。

リスク5:相続人が増えて売却が困難になる

空き家の名義を被相続人(亡くなった親)のまま放置していると、次の相続が発生するたびに権利者が増えていきます。兄弟3人の相続だったものが、10年後には甥・姪を含む10人以上の共有になることもあります。共有者全員の同意がなければ売却できないため、事実上売却不能になるケースもあります。

2024年4月からは相続登記が義務化されました。正当な理由なく3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料の対象になります。

3,000万円特別控除——期限を逃すと大損

相続した空き家を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」を利用できる可能性があります。これは譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度で、税負担を大幅に軽減できます。

要件 内容
対象 被相続人が一人暮らしだった居住用家屋とその敷地
建物の条件 1981年5月31日以前に建築(旧耐震基準)
売却の条件 耐震リフォーム後に売却、または解体して更地で売却
期限 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで
売却価格 1億円以下
制度期限 2027年12月31日までの売却が対象

この特例の期限は「相続開始から3年を経過する年の12月31日まで」です。たとえば2024年6月に相続が発生した場合、2027年12月31日が期限です。この期限を1日でも過ぎると、特例は一切使えません。

仮に2,000万円の譲渡所得がある場合、特例を使えば税額はゼロ。使えなければ約400万円(所得税+住民税、長期譲渡)の税負担が発生します。放置している間に期限が過ぎてしまうケースは、実際に多く見られます。

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買取による即時解決という選択肢

相続した空き家は、仲介で売却しようとしても買い手が見つかりにくいケースがあります。築年数が古い、立地が不便、残置物が大量にある、建物の状態が悪い——こうした物件は仲介向きではありません。

買取が有効な5つの条件

💡 以下に1つでも当てはまれば、買取を検討する価値があります

・築30年以上で建物の状態が悪い
・残置物(家具・荷物)がそのまま残っている
・遠方に住んでいて管理・内覧対応が困難
・相続人が複数いて早期に現金化したい
・3,000万円特別控除の期限が迫っている

買取会社に売却する場合、残置物の撤去は不要です。家具・家電・遺品がそのまま残っていても、現状のまま買い取ります。遠方からの内覧対応も不要で、最短数日〜2週間で決済が完了します。

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当社の対応——相続空き家の買取

不動産売却サポート株式会社は、相続した空き家の買取に数多く対応しています。代表の私自身が査定から決済まで直接担当し、相続人の方の負担を最小限に抑える形で進めています。

当社の相続空き家買取の特徴
残置物 撤去不要。そのままの状態で買取
遠方対応 現地にお越しいただかなくても手続き可能。郵送・オンラインで対応
相続登記 未登記でもご相談可能。提携司法書士が登記手続きをサポート
共有名義 相続人が複数いる場合も、全員との調整を当社が対応
税務面 3,000万円特別控除の適用を見据えたスケジュール提案
対応エリア 47都道府県対応(28都道府県で実績)

空き家を放置する日数が増えるほど、維持コストが増え、資産価値は下がり、税制上の優遇期限が近づきます。「いつか何とかしよう」ではなく、まず査定額を知ることが第一歩です。

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